国民健康保険料の納付・減免相談
「高すぎる国民健康保険(国保)料をなんとかしてほしい」「病院に行きたいが保険証がなくて困っている」などの相談が多数寄せられています。 中部民商では集団で納付(月々の保険料を分割で納める事)・減免(一定の条件を満たせば、保険料そのものが減額になる制度)申請を行うなどの取り組みを行っています。一人で悩まず連絡を。
☆なぜ?高すぎる国保料
「売上が下がって所得も下がったのに、国保料が上がってきた。どうして?」といった声も多数寄せられています。 札幌市は政令指定都市から見ても国保料が高い自治体です。札幌市の国保料の決め方は「1年間の医療費総額を算定し、国からの補助金・市の一般会計からの繰り入れを差し引き、その残りが市民の負担分」としています。
札幌市は北海道の中でも病院が多く、さらに様々な地域から治療を受けようと人が集まっています。そのため医療費が多くなり、札幌市の国保加入世帯に負担がかかってしまっています。
【参考】札幌市の保険料の計算式 2013(平成25)年度
国民健康保険料=医療分@+支援金分A+介護分B※
@医療分保険料の計算
(1)平等割(世帯割額)→33,100円
(2)均等割(人数割額)→17,040円×加入者数
(3)所得割〔各加入者の所得から33万円を引いた金額9.26%
◎上記(1)〜(3)を足した合計が医療分保険料となる(最高限度額51万円)
A支援金分保険料の計算
(1)平等割(世帯割額)→9,090円
(2)均等割(人数割額)→4,680円×加入者数
(3)所得割〔各加入者の所得から33万円を引いた金額〕×2.55%
◎上記(1)〜(3)を足した合計が医療分保険料となる(最高限度額14万円)
B介護分保険料の計算(40歳以上64歳以下の方が対象)
(1)平等割(世帯割額)→9,570円
(2)均等割(人数割額)→6,420円×40歳以上64歳以下の加入者数
(3)所得割〔40歳以上64歳以下の各加入者の所得から33万円を引いた金額〕×3.38%
◎上記(1)〜(3)を足した合計が介護分保険料となる(最高限度12万円)
*詳しくは札幌市の国民健康保険ホームページを参照下さい⇒
*国保料の概算はこちらを参照下さい⇒
☆「払える国保料に」の運動を広げよう
国保は憲法第25条にもとづいて、国民の命と健康を守るために作られた皆保険制度です。だれでも払える保険料に値下げして、いつでもどこでも安心して医療を受けられるようにするのが国や自治体の責任です。
ところが政府が国保に対する国庫負担金を削ったため、多くの自治体が払えない人から保険証を取り上げたり、資格証明書や短期保険証を発行するなどの制裁措置を行っています。
民商で話し合って、保険料の引き下げや減免、保険証交付を求めて運動に取り組みましょう。
◎保険証を取り上げられない「特別の事情」
(国保施行令第1条の3、4)
@災害を受けたり盗難にあった
A病気にかかったり負傷した
B事業を廃止したり休止したりした
C事業に著しく損失を受けた
D前各号に類する事由
*これらの判断は「法律の趣旨にのっとって各市町村、地方自治体が判断する」(坂口厚労相答弁 2001年3月22日)となっています。詳しくは中部民商へ
国保料の減免・分割相談ワンポイント
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☆金の切れ目が命の切れ目?
札幌市をはじめ、どの自治体でも国保料(税)の滞納が増えています。これに対して札幌市は正規の保険証を渡さずに、「短期保険証@」を発行しています。 さらに滞納が多い世帯には保険証を取り上げ「資格証明書A」を発行するなどの罰則を強めています。 国保料を滞納している人は「生活や営業が苦しく、払いたくても払えない」状態の人ばかりです。保険証を取り上げられると病院の窓口では医療費全額を払わなければなりません。保険料を払えない人が医療費を払えるでしょうか。そのため病院にもかかれず、やっと保険証を手にして病院に行った時にはすでに手遅れだった事例が後を絶ちません。 まさに「金の切れ目が命の切れ目」「命の沙汰もカネ次第」です。 民商では、いのちと健康・暮らしを守る立場から、「保険証の取り上げを許さず、誰もが払える保険料に」と運動を進め、「分割納付B」や「減免の申請C」に取り組んでいます。