滞納処分から身を守る法 10の対策
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「納税の猶予」「換価の猶予」を主張しよう。
@営業と生活を守るのは当然の権利 |
A書類は捨てず、あきらめない |
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日本国憲法では「生活費に税金をかけては成らない」「能力に応じて公平に負担する」を原則にしています。滞納はこの原則に外れた税制に責任があります |
滞納を「恥ずかしい」と放置すると差し押さえなどが進行します。税務署からの督促状などは放置せず、また、決してあきらめず、民商で仲間に相談しましょう。 |
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B営業と生活の見直しを |
C積極的に「納税の猶予」の申請を |
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営業と生活の状況を数字でつかみ、対策を話し合いましょう。毎月ムリのない支払にするなどの交渉の力になります。 |
「納税の猶予」(国税通則法46条)をみとめさせれば差し押さえもできません。差し押さえの解除も申請出来ます。1年以内の分割納付も可能です。 |
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D担保に先日付小切手は絶対切らない。 |
E差し押さえには「等価の猶予」や「差し押さえの猶予」を |
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国税庁は、先日付小切手を「強制的に振り出させない」(2005年5月17日 衆議院財政金融委員会)としています。キッパリ断りましょう |
事業の継続、生活の維持を困難にする恐れがある財産の差し押さえは、猶予又は解除できます。(「等価の猶予」国税徴収法151条) |
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F高すぎる延滞税は免除が当然 |
G差し押さえに関する滞納者の保護規定の主張を |
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延滞税の免除も主張しましょう。「納税の猶予」が認められると、延滞税は4.1%以下になり全額免除も可能です。(国税通則法63条、租税特別措置法44条) |
「徴税に必要な財産以外の差押え」や「無益な差押え」は禁止(国税徴収法48条)されています。差押財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」(国税徴収法基本通達47-17)しなければなりません。 |
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Hどうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を |
I生存権的財産は憲法に基づき保障される |
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「滞納処分の執行停止」(国税徴収法153条)を認めさせましょう。3年継続すると納税義務は消滅します(国税徴収法153条4項)。明らかに徴収不能な場合、納税義務を消滅できあます(徴収法153条5項)。 |
憲法25条は生存権を保障します。生存権的財産の家や土地の差押えは、憲法29条の財産権の侵害です。売掛金や拝命保険の差押えはやめさせましょう。 |