税務調査について 10の心得
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納税者の大切な権利です。みんなで学んで身につけよう。
@自主申告は権利 | A相手の身分確認を | |
自主申告こそ納税者の基本的な権利です |
税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章をださせて相手の身分を確かめること |
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B調査理由を確かめよう | C不都合なら断りを | |
どんな理由で何の調査に来たのか理由を確かめること。「調査理由を開示すること」 |
突然の調査で都合が悪いときは日を改めさせることができます。「事前に納税者に通知すりこと」 |
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D承認なしの進入は違法 | E調査は目的の範囲に | |
納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。事務所、工場、店内、まして自宅で一人歩きなどをさせないこと。「令状なしで、進入、捜索及び押収をうけることない権利」 |
調査はその目的の範囲内に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」 |
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F勝手な取り調べは違効 | G信頼できる立会人を | |
検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、したがって承諾無しに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからハッキリことわること |
納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立ち会いの上ですすめること。「立会理由の青色申告取り消しは不当」 |
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H承諾なしの反面調査は断りを | I印鑑は命 | |
納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査はことわること。「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限っておこなう」 |
印鑑は命。税務署員に”捺印”を求められた場合、どんな書類でもその場で押さず、よく考えてからにすること。 |