税務調査について 10の心得

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納税者の大切な権利です。みんなで学んで身につけよう。

 

@自主申告は権利   A相手の身分確認を

 自主申告こそ納税者の基本的な権利です
     国税通則法16条

 

 税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章をださせて相手の身分を確かめること
  所得税法236条 法人税法157条 消費税法62条5項

     
B調査理由を確かめよう   C不都合なら断りを

 どんな理由で何の調査に来たのか理由を確かめること。「調査理由を開示すること」
   憲法13条・31条 第72国会で請願採択

 

 突然の調査で都合が悪いときは日を改めさせることができます。「事前に納税者に通知すりこと」
  憲法13条・31条 第72国会で請願採択 国税庁の税務運営方針

     
D承認なしの進入は違法   E調査は目的の範囲に

 納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。事務所、工場、店内、まして自宅で一人歩きなどをさせないこと。「令状なしで、進入、捜索及び押収をうけることない権利」
  憲法35条 住居の不可侵

 

 調査はその目的の範囲内に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」
  国税庁の税務運営指針

 
F勝手な取り調べは違効   G信頼できる立会人を

 検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、したがって承諾無しに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからハッキリことわること
 北村人権裁判 大阪高裁判決 1998年3月19日に確定

 

 納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立ち会いの上ですすめること。「立会理由の青色申告取り消しは不当」
 春日裁判 東京高裁判決 1993年2月23日に確定

 
H承諾なしの反面調査は断りを   I印鑑は命

 納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査はことわること。「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限っておこなう」
 国税庁の税務運営方針

 

 印鑑は命。税務署員に”捺印”を求められた場合、どんな書類でもその場で押さず、よく考えてからにすること。
 公務員の職権乱用罪 刑法193条